2020-03-18 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
○梶山国務大臣 安定的で効率的なエネルギー供給を実現していくために、送配電部門を中立化をし、誰でも自由、公平、平等に送配電ネットワークを利用できることが必要という考えのもとに、先ほど菅先生がおっしゃったように、二〇一五年に成立した改正電気事業法に基づいて、本年四月から法的分離が行われる予定であります。
○梶山国務大臣 安定的で効率的なエネルギー供給を実現していくために、送配電部門を中立化をし、誰でも自由、公平、平等に送配電ネットワークを利用できることが必要という考えのもとに、先ほど菅先生がおっしゃったように、二〇一五年に成立した改正電気事業法に基づいて、本年四月から法的分離が行われる予定であります。
今委員おっしゃるように、分散型電源を含む多様な電源を活用しながら安定で効率的なエネルギー供給を実現していくためには、送配電部門を中立化して、誰でも自由かつ平等、公平に送配電ネットワークを利用できること、これは非常に重要であるというふうに思っております。
だから、電力自由化、この第五次のエネルギー基本計画にも掲げておりますけれども、やはり、電力の自由化の最大の問題は送電部門の中立化です。そして、そこに、送電線に再生可能エネルギーを優先的に接続できる仕組みをつくることです。そうすれば多くの問題が解決されます。それが一番の今の課題だと思います。再生可能エネルギーを増やすための一番の課題がそこにあると思います。
改革が進展しておりますけれども、今お示ししています図にございますように、送電部門、以前、これまでは、あるいは現在も、上にあります電源、発電部門、それから送電部門、配電部門、そして一番下に小売、需要家というふうになっていくわけですけれども、これらが今までは電力会社の中で発電、送電、配電、小売、一体化していたわけですけれども、電力システム改革の精神というのは、このうち送電部門を切り出しまして分離した上で中立化
今注目されているのは、その日本版コネクト・アンド・マネージと言われているものですが、これは、電気というのは瞬時、瞬時で需給バランスを取らなきゃいけない、こういう電気の特性について理解不足というところもあるんですが、ただ、送配電部門が中立化していくという、今、電力システム改革の制度整備がまだ遅れているという側面もあります。
最大の次の課題は、やはり山本先生御指摘のあった、発送電分離をきっちりやることができて送電部門の中立化を果たすことができるかどうか、そして再生可能エネルギーのような新規の事業者とそれから既存の事業者の競争の公平性を担保できるかどうか、この辺りが次の試金石になっていくというふうに思います。
改正百七十七条は行為者及び被害者の性別を問わないとした点、ジェンダー中立化が図られて、評価ができる、本当に大事なことだというふうに思います。しかし、あくまでも男性器の挿入行為に限定をされ、強制性交と強制わいせつでは法定刑が全く違っています。性的侵入に対する重大性の認識が極めて浅いのではないかと思います。 性的侵入を男性器に限って重く処罰する国というのは一般的なんでしょうか。
ただ、それをある意味では中立化するために、費用負担のところについて、これ御反対もありますけれども、託送料金的なもので皆さんに御負担していただきながらそれを解決していくということでありますし、もう一つは、今の取引の話もそうであります。いわゆる卸電源的なものをどういうふうにするかということであります。
ドイツが中立化して統合するであろうというのを七九年に書いていて、その十年後、八九年の十一月九日にベルリンの壁が崩壊するんです。 ですから、仮に政治が上部構造だとすれば、政治は経済が規定して、経済は科学技術によって規定されるので、科学技術の将来をしっかり認識していれば私たちの仕事が減るのかなと思っているわけ。
例えば、法案の中での制度上の配慮ということで、こうした特徴を踏まえまして、今回の法案におきましては、法的分離の対象事業者を一定規模以上の導管を維持運用する者に限定をし、そのほかの規模の小さい事業者は引き続き会計分離により中立化を確保することとしております。
その上で、今回の改正法案は、電力システム改革の第三段階として、送配電部門の一層の中立化を図るため、私ども一般電気事業者の送配電部門を法的分離するとともに、小売料金の経過措置の解除、つまり料金規制の撤廃を主たる内容とするものであると理解しております。
果たして、この電力の送電網の完全な中立化というものがそこまで公共に資するのかどうかという議論はあろうかと思いますけれども、私は十分あるんではないかなというふうに思っておりますので、二十九条の三項を考えても、私は逆に財産権の侵害には当たらないんじゃないかなというふうに考えているわけでございます。
第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、電気事業法と同様、適切な行為規制を措置します。
このため、電力に加え、都市ガスも、小売の全面自由化や導管の中立化により、事業者の規模やガス供給設備の有無を問わず、幅広い事業者が参入できるようあらゆる参入障壁を取り除いてまいります。 なお、保安の確保は、ガスシステム改革の大前提であり、今回の法案では、導管網の保安は基本的にガス導管事業者が担った上で、全てのガス事業者に連携協力義務を課すことにより、保安の確保に万全を期すこととしております。
第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、電気事業法と同様、適切な行為規制を措置します。
また、東京、大阪、東邦の都市ガス大手三社というのが実際に対象になることを考えておりますが、小売販売量の全国の六割を担う、大規模なLNGの基地を複数接続している、競争も実際相当起こっているということで、導管部門の中立化に対する要請というのは非常に高いのがやはりこの大手三社ではないかというのが現状でございます。
最後に一点、電力システム改革の中での兼業禁止規定に関してということなんですが、これは、今回から三会社にそれぞれ発送電の部分が中立化をされて、ばらばらになります。ばらばらになるのはいいんだけれども、では、いざ緊急時はどうなんだということを考えたときの対応というのは、やはりこれは大事なんだと思うんです。これはガスの話でも一緒なんですが、今、まず電力の話でお伺いをします。
そしてまた、都市ガス導管の法的分離を一度に行う理由につきましては、先ほども大臣からも答弁をさせていただきましたが、都市ガス市場における活発な競争のためには、誰もがガス導管を公平に利用できることが不可欠でありまして、小売の全面自由化とガス導管を中立化するための法的分離は、車の両輪として進める必要があると考えています。
○安倍内閣総理大臣 法的分離については、長い導管網を保有する事業者は、ガス供給量や需要家が多い、これは委員も御同意できると思いますが、新規参入する可能性が高いため、中立化の要請が高いのも事実であります。一方、規模が小さい事業者は、会社分割に伴う情報システムなど設備投資の費用や法的手続の費用などの負担が大きくなるおそれがあります。
したがいまして、私どもといたしましては、今回、導管部門の中立化を考えるに当たりまして、この三社が他と比べても著しく中立化に対する要請が高い、こういうふうに考えてございまして、この基準は妥当であると考えております。 御指摘のありましたINPEX、JAPEXでございますけれども、先ほど申し上げましたように特定ガス導管事業者に該当いたしますけれども、低圧管を持っておりません。
本法案では、ガス市場における競争環境の整備ということで、これを実現するために、導管部門を中立化させて、どの事業者も公平に導管を利用できるようにする必要があるということで、大規模導管を持つ大手三社を対象に法的分離を実施するということになっております。
法的分離というのは、ある種、ネットワークを中立化するためには非常に強力な武器であり、進めるべきだというふうに考えております。しかし一方で、確かに、特にガスに関しては保安の問題などが非常に重要な問題であるということで、保安を損なうような改革は、法的分離に限らずどのような改革だって消費者は決して望んでいないと思うので、その点については最大限配慮すべきだと思います。
○松村参考人 三段階目の改革、法的分離に関しては、確かにいろいろな議論があり、私は、中立化のためには必要不可欠なものだと思っております。
それから、今回の法案で措置している法的分離の方式による送配電部門の一層の中立化などによって、地域分散型電源を用いて発電する発電事業者が送配電網をより利用しやすくするための措置を講ずることとしてございます。 そういったことを含めまして、今、冒頭申し上げたように、地域分散型のエネルギーシステムというものもきちんと後押ししていけるようにということでございます。
第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、電気事業法と同様、適切な行為規制を措置します。
第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、電気事業法と同様、適切な行為規制を措置します。
規制なき独占を回避するためにはネットワークの中立化や競争基盤の整備ということが最も重要な点で、この点については最大限努力してまいりますが、一方で、暫定的に規制料金を残すということが議論されています。